任意整理とは

任意整理の概要
任意整理とは、その名の通り「任意で債務を整理すること」を言います。
現状では借金を返済できないという場合に、裁判所を通すことなく、債務者と債権者の間で将来利息のカットや毎月の支払額を減額してもらうように交渉する行為です。
これは民法における「契約自由の原則」により、「当事者双方が合意すればそれでよしとする」という考えからくるものです。
民法に直接の規定はありませんが、第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)などがその根拠とされています。
つまり、任意整理は、借金問題における示談であると考えると分かりやすいかもしれません。
ただし、任意整理は、借金を圧縮することで無理なく返済を続けていくというものであるため、将来に渡って収入があることが前提条件となります。
一般的には、債務者は弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼して、債権者と減額・過払い金返還交渉を進めていくことになります。
任意整理は手続の正確さと減額交渉のノウハウが必要となるため、弁護士または司法書士に依頼するのが一般的です。
弁護士や・司法書士に頼らず、自分自身でも行うことも可能ですが、債権者とのトラブルに発展しかねないため、手続きに自信がないと言う場合は専門家に相談することをおすすめします。
特に返済や督促に追われ、心労が重なっている場合は、ご自分だけで解決しようとせず、「初回相談料無料」などを掲げている弁護士・司法書士に話を聞いてもらうようにしましょう。

弁護士
弁護士は、法律のスペシャリストですが、必ずしも借金整理を専門にしているとは限りません。
その業務は多岐に渡るため、一口に弁護士といっても刑事裁判や交通違反などの行政処分を扱っていたり、離婚や対人トラブルなどの弁護を専門に受ける弁護士もいます。
そのため、任意整理を依頼する場合は、借金問題を専門に扱う弁護士に相談する必要があります。
司法書士
弁護士に比べて敷居が低く、費用が安い点がメリトッとして挙げられます。
借金問題を抱えている方の大半が、お金に困っているのが実情であるため、任意整理手続きを依頼する場合は司法書士に依頼するケースが多いと言われています。
ただし、弁護士とは違い司法書士には制限があります。
認定司法書士
本来、借金整理業務は弁護士の仕事でしたが、90年代以降に多重債務が社会問題化したため、弁護士の数と相談案件の数が釣り合わなくなったため、弁護士の業務を補完する形で司法書士も債務整理業務を行うようになったという経緯があります。
2003年の法改正により、認定司法書士は借金と過払い金を含めた総債権額が140万円以下に限り、民事訴訟の和解や交渉、訴訟代理権が認められています。
認定司法書士は、140万円以下の借金であれば一審の担当はできますが、それよりも上級審になると弁護士に依頼することになります。
そのため、多重債務に陥っている場合は、自分で出来る限り債務額を調べておく必要があります。
借金総額が140万円以下であれば、認定司法書士に、140万円を超える場合は弁護士に依頼するようにしましょう。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
- 裁判所を通すことなく法律の専門家(弁護士・司法書士)が交渉をするため、手間や負担が掛かかることはありません。
- 法律の専門家(弁護士・司法書士)に依頼すれば、債権者に受任通知が届くので、今まで悩まされていた取立てや督促が止まります。
- 原則、手続き完了後の将来利息が免除されるため、完済までの期間が短縮されます。
- 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがありません。そのため、周囲に知られるということはありません。
- 利息制限法で引き直し計算をすることで、債務総額が減少します。取引期間が長い場合は、過払いになっているケースがあります。
- 複数の貸金業者からの借り入れがある場合でも、一部の業者だけを整理することも可能です。
- 主婦やアルバイト・パートの方でも利用することが出来ます。
任意整理のデメリット
- 5年間は個人信用情報機関に事故情報として登録(ブラックリスト)されるため、その間は新たな借り入れ、新規でクレジットカードを作る、ローンを組む、携帯電話を分割購入するなどは出来なくなります。
- 裁判所を通して行う自己破産や個人再生は、全額もしくは一部が強制的に免除されますが、任意整理は交渉による手続きのため借金を減額する効果がは高くありません。
- 債権者(一部の消費者金融など)によっては和解が成立しないことがあります。
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