自己破産について相談
多くの方は、「自己破産が成立する」と聞けば、借金がゼロになることを思い浮かべるかもしれません。
しかし、単純に裁判所に返済不可能と認められただけでは、借金はゼロにはなりません。
裁判所に返済不可能であると認めてもらうことを「破産手続開始決定(従来の破産宣告)」といいます。
その後、「免責許可の決定」が確定して、債務の支払い義務が免除されることで、自己破産が成立します。
ただし、税金、国民保険、公共料金、交通事故等の損害賠償金などの債務は自己破産の対象になりません。つまり、借金として残り続けます。
自己破産の手続には、資産や借金等の状況により、「管財事件」と「同時廃止」という2種類の手続が用意されています。
「管財事件」
破産手続きを行った結果、財産(生活する上で最低限必要な物を除く)を持っている場合や免責不許可事由に該当する場合は、管財事件となります。
管財事件とは、裁判所により選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理・換価処分し、それによって得た金銭を複数の債権者に弁済または配当するという破産手続の事件類型です。
管財人が選任される場合は、破産宣告から破産終結まで、1年以上掛かる事もあります。そのため、同時廃止に比べて手続きにかかる期間が長くなる傾向があります。
その後、申し立てた免責が認められれば、同時廃止事件と同じく借金は帳消しになります。
「同時廃止」
破産申し立てを行った債務者に、財産がない場合は破産宣告とともに同時廃止決定が下されます。
債務者に財産がない場合は、管財人を選定する必要がないため、管財事件にはならず同時廃止となります。
同時廃止決定が下されると、債務者は免責を申し立てることになります。そして、裁判所で「破産審尋(審問)」が行われ免責不許可事由がなければ、借金を免除してもらうための免責が決定します。
ほとんどの場合、破産審尋は、書面審尋で行われるため、ご自身が裁判所へ出頭することはありません。
免責手続きでは、裁判所で裁判官との面接形式での「免責審尋」が行なわれます。
免責審尋は、口頭で行われるため、ほとんどの場合裁判所へ出頭する必要があります。裁判所へ出頭しない場合は、免責が許可されないため、自己破産の申立てはしたけど借金はゼロにならないというケースもあります。
ただし、裁判官との面接と言っても、難しい質問が交わされるわけではなく、氏名、本籍、住所等の変更が無いかどうかを問われるだけです。
自己破産の申立て(破産手続開始の申立て・免責許可の申立て)は以下の通りです。
自己破産手続の流れ
自己破産手続に必要な書類(添付書類)を管轄する地方裁判所へ提出 | |
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破産の審尋(審問)裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど簡単な質問を受ける | |
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破産手続開始決定 | |
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換価するほどの財産があれば破産管財人が選任されて管財事件、なければ同時廃止(同時破産廃止) | |
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管財事件(少額管財事件) | 同時廃止(同時破産廃止) |
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破産管財人により財産を管理、処分 | (1~2ヵ月後) |
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債権者集会 | |
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債権確定 | |
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配当 | |
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破産手続き終了 | |
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免責の審尋(審問)新破産法により行われない場合が多い | |
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免責不許可決定 (支払い免除されず) or 免責許可の決定 (債務の支払いが免除される) | 免責許可の決定 (債務の支払いが免除される) |
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官報に掲載 |
管財事件になるのは「ある程度の財産があると判断されたとき」「免責不許可事由があると判断されたとき」などの場合です。
【関連ぺージ】 自己破産とは