債務整理における弁護士・司法書士費用は、一律ではありません。
弁護士・司法書士事務所ごとに債務整理手続きに関する対応力に違いがあるように、各事務所ごとにそれぞれ費用にも違いがあります。
また、弁護士・司法書士に支払う費用には様々な名称があります。
債務整理費用の種類
債務整理費用の種類については次の通りです。
法律相談料 | 弁護士・司法書士に法律相談をする際の費用です。 借金問題に関する法律相談料は、依頼者の事情を考慮しているため、多くの場合、相談料は無料です。 |
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着手金 | 着手金とは、結果の成功・不成功に関係なく、弁護士・司法書士に事案に対応してもらうために支払う費用の一部です。 着手金は、原則返金されることはありません。 ただし、中途解約の場合などには、進捗状況に応じて一部返金される場合があります。 |
報酬金 (減額報酬金) | 報酬金とは、事案処理が終了した結果に応じて定まる弁護士費用です。 |
減額報酬 | 減額報酬とは、利息制限法による引き直し計算によって、債務が減額したことに対する報酬です。 |
過払い金成功報酬 (解決報酬) | 過払い金の返還に成功した場合の成功報酬です。 |
過払い金報酬 | 過払い金報酬とは、実際に消費者金融などの貸金業者から返還された金額から支払う手数料です。 回収報酬は回収した額に対する割合で定められます。 過払い成功報酬の相場は、和解の場合は20%、訴訟の場合は25%です。 |
債務整理費用の相場
任意整理、個人再生、自己破産に関する費用の相場は以下の通りです。債務整理を行う際の目安としてご参考にして頂ければと思います。
着手金 | 30,000~40,000円(1件あたり) |
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報酬金 | 30,000~40,000円(1件あたり) |
減額報酬 | 10~20%(減額出来た金額に対する割合) |
過払い金成功報酬 (解決報酬) | 20,000~30,000円(1件あたり) |
過払い金報酬 | 20~25%(取り戻せた過払い金額に対する割合) |
その他諸費用 | 5,000~30,000円 |
個人再生費用 | 40万円~60万円 (司法書士:20万~30万円程度 弁護士:30万~50万円程度) ※ |
自己破産費用 | 20万円~50万円 (着手金:20~30万円 成功報酬金:0円~20万円) ※ |
※上記はあくまでも目安です。借入れ状況によってさらに費用がかさむ場合があります。
個人再生や自己破産は債務者の借入れ状況に大きく左右されるため、多くの弁護士事務所が明記していません。
そのため、個人再生や自己破産の費用に関しては、弁護士事務所に問い合わせて債務総額を伝える必要があります。
任意整理の費用
任意整理は、裁判所を通さずに行う手続きであるため、一般的に費用が掛かることはありません。
しかし、貸金業者に対して将来金利をカットしてもらったり、返済スケジュールを変更してもらうなどの交渉が必要になります。
この貸金業者との交渉を個人で行うことは極めて難しいため、ほとんどの場合、弁護士、司法書士に依頼することになります。
基本的に任意整理や過払い金は、指針として報酬の上限が定められています。
任意整理の報酬金の相場は、貸金業者1件につき30,000~40,000円です。また、貸金業者との交渉の結果、減額出来た金額に対して10~20%の減額費用が必要になります。
着手金の相場は、30,000~40,000円ですが、そもそも着手金をとらない弁護士・司法書士事務所もあります。
過払い金請求の費用
弁護士・司法書士に依頼して払い過ぎた利息を返還してもらう場合は、着手金と成功報酬が固定費用となります。
過払い金成功報酬の相場は、貸金業者1件につき20,000~30,000円、過払い金報酬の相場は、取り戻せた金額の20%~25%が一般的です。
個人再生の費用
個人再生は、裁判所を利用する制度であるため、そのための費用が必要になります。
費用は、収入印紙代が10,000円、官報掲載費用12,000円、切手代が1,600円、個人再生委員への報酬が25,000円程度となります。
弁護士・司法書士に依頼した場合は、個人再生委員への報酬が15,000円に減額されることになるため、全体の費用は40~60万円程度が相場になります。
自己破産の費用
自己破産は、裁判所を通して行う手続きです。
自己破産に掛かる費用は、大きく分けて裁判所費用と弁護士費用の2種類となります。
自分一人で自己破産を申し立てることも可能ですが、弁護士費用が掛かるものの、基本的に弁護士に依頼するケースがほとんどです。
裁判所に掛かる費用
裁判所に自己破産の申し立てを行う場合、以下の費用を支払う必要があります。
項目 | 金額 | 補足 |
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収入印紙代 | 1,500円 | 破産申し立て,免責申し立て |
予納郵券代(切手代) | 3,000~15,000円 | 借入れ件数により変動 |
予納金 | 10,000円~15,000円 | 同時廃止の場合 |
最低20万円 | 小額管財の場合 | |
最低50万円 | 管財事件の場合 |
弁護士費用は、平成16年4月から価格設定も自由化されました。 基本的には極端に高い金額でない限り、自己破産の費用を自由に設定することが可能です。
自己破産における弁護士費用には、着手金、報酬金、事務手数料、預り金などが含まれます
預り金の内訳は、収入印紙、切手代、予納金などです。
弁護士に掛かる費用(同時廃止)
弁護士に自己破産(同時廃止)依頼する場合の費用は、事務所によって異なります。
その一例を下表にまとめています。
同時廃止の場合 | 小額管財の場合 | |
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弁護士事務所A | 220,000円+事務手数料:25,000円 245,000円 | 300,000円+事務手数料:25,000円 325,000円 |
弁護士事務所B | 着手金:0円+報酬金:240,000円+裁判所申立費用:30,000円 270,000円 | 着手金:0円+報酬金:340,000円+裁判所申立費用:230,000円 570,000円 |
弁護士事務所C | 着手金:300,000円+預かり金:20,000円+報酬金:なし 320,000円 | 着手金:400,000円+預かり金:22,000円+報酬金:なし 422,000円 |
費用の支払い方法について
債務整理をするかどうか悩んでいる人の中には、弁護士・司法書士への報酬を支払えるか悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
しかし、心配する必要はありません。
債務整理を専門に扱う弁護士・司法書士は、借金問題に苦しみ債務整理をされる方の心情を十分理解しています。
そのため、多くの弁護士・司法書士事務所が債務整理費用の分割支払いに対応しています。
また、弁護士・司法書士に依頼すると、貸金業者に対してその日のうちに受任通知を送付します。
弁護士・司法書士が介入した事実を示す、受任通知を送った時点で貸金業者からの請求・督促は止まります。
なぜなら、受任通知を受け取った後は本人に対して直接請求することが禁止されているからです。
これにより、弁護士・司法書士に依頼したその月から返済する必要がなくなります。
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