借金の消滅時効について
借金は、最後の返済から一定期間が経過すると消滅時効が成立します。
消滅時効とは
一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度のこと。
貸金業者との金銭消費貸借契約は商事債権であるため、消滅時効は5年と定義されています。
商事債権(商法522条)とは
商取引(借主か貸主のいずれかが商法上の商人の場合)が原因で発生した債権のこと。
ちなみに、一般の民事債権(個人間の金銭貸借など)の消滅時効期間は10年(民法167条1項)です。
このサイトでは、貸金業者からの借金(商事債権)を前提に解説しています。
消滅時効は、成立後に自動的に効力が生じるわけではありません。
消滅時効を主張(援用)することではじめて効力を持ちます。
つまり、借金がゼロになる可能性があるということです。
【関連ぺージ】 消滅時効の援用とは
長年借金を返済せずに放置していた場合は、既に時効を迎えている場合があるため、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
ただし、時効の進行はストップすることもあるので、時効成立の5年間が経過していたとしても必ずしも借金が無くなるとは限りません。
このぺージでは、注意すべき時効の中断について説明していきます。
時効援用の条件

最後の返済から5年以上経過している場合は、債権者に対して消滅時効の主張(援用)をすることで借金をゼロにすることが可能です。
借金をゼロにする方法は、自己破産の免責を除けばこの時効援用しかありません。
消滅時効を主張(援用)する方法としては、内容証明郵便で送るケースが一般的です。
内容証明郵便とは
「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる郵便(手紙)のこと。
ただし、無条件で時効の援用を出来るわけではありません。
時効援用を行うためには条件があります。
貸金業者からの借金は、以下の3つの条件を満たしている場合に消滅時効の援用を行うことが出来ます。
- 支払期日の翌日から5年以上一度も返済していないこと
- 返済期限から5年以上一度も返済の約束をしていないこと
- 債権者が債務名義を取得していないこと
この辺りについては、時効の中断の項目で詳しく説明していきます。
消滅時効の中断
時効の中断とは、それまで進行してきた時効期間がストップし、時効期間が最初に引き戻ることを言います。
つまり、時効が中断してしまうと、消滅時効の援用を行っても借金がゼロになることはありません。
この時効の進行がストップする理由・原因のことを時効の中断事由と言います。
民法では、時効の中断事由を以下のように規定しています。
時効の中断事由 第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認
中断事由が発生すると、時効期間の経過はクリアされ、新たにその進行がスタートします(157条1項)。
つまり、時効が中断した場合は、通常5年で完成する時効期間が、10年に延びることになります(民法174条の2)。
請求
中断事由における請求とは、裁判上の請求を指します。
消費者金融会社や信販会社などが行う一般的な請求行為(いわゆる催告)とは異なります。
また、支払督促の申し立てや、和解及び調停の申立があった場合も、時効は中断します。
支払督促とは
金銭などの給付に係る請求について、債権者の申立てに基づきその主張から請求に理由があると認められる場合に、簡易裁判所が発する督促を行う旨を促す手続のこと。
債務者は、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てをしなければ、『裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならない』とされています。
債権者はこれに基づいて強制執行の申し立てをすることができます。
長期間、支払いを延滞していると、債権者によっては訴訟などの裁判手続きを行う場合があります。
裁判によって判決が取られた場合は、「特別送達」という書留郵便によって裁判所から訴状などが届きます。
特別送達とは
裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱のこと。民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定される。特送(とくそう)と略されることもある。
特別送達は、配達員が郵便物を直接手渡す方法で配達される。
また、債務者の行方が分からない場合は、「公示送達」という方法で手続きが行われます。
公示送達とは
相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのこと。
公示送達によって裁判を起こされた場合は、債務者本人の知らないところで時効が中断します。
普通の郵便で督促状が送られてきた場合は時効が中断することはありません。
ただし、内容証明郵便などの方法で督促状が送付された場合は扱いが異なります。
内容証明郵便による督促通知の送付後、6ヶ月以内に裁判の申し立てが行われた場合は時効が中断します。
差押え、仮差押え又は仮処分
時効の中断事由には、差押え、仮差押え、仮処分も対象となります。
差押え
差押えとは、民事執行法上、執行裁判所が債務者の財産を押収する行為です。
動産の場合は執行官の預りとなりますが、不動産や債権の場合は法律上の処分を禁止されます。
差押えを行うためには、通常、債務名義が必要になります。
債務名義とは
債権者に裁判所の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書のこと。
判決(確定していない場合は仮執行宣言が必要)、仮執行宣言付き支払督促、公正証書、和解調書、調停調書などがこれにあたる。
裁判が終わる前に差し押さえを行う必要がある場合は仮差押が行われます。
仮差押え
仮差押え(仮差押)とは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定を言います。
仮差押えは、財産隠しを防ぐために行われるケースが一般的です。
仮差押えは差押えと名称がよく似ていますが、民事保全法で定められた手続きであるため、民事執行法で定められている差押さえとは別の手続きです。
仮処分
仮処分とは、金銭債権以外の権利の保全を目的とする場合に利用される手続きです。
仮差押えと同様に民事保全法によって定められています。
差押さえや仮差押え、仮処分が認められた場合にも、時効期間は中断します。
ただし、何らかの事情でこれらが取り消された場合には、時効の中断は発生しません。
承認
承認とは、時効を主張すべき者(債務者)が、自らに権利がないこと、または債務が存在することを認めることを言います。
債権者の督促に対して、債務の一部を返済した場合や返済を約束した場合は、承認として扱われます。
承認は、口頭・書面にかかわらず認められています。
そのため、口約束で「後日、返済する」などと約束した場合でも時効は中断します。
債権者は、債務者に対して債務の承認をさせるため、督促の電話や書面を送ることがあります。
しかし、安易に借金の存在を認めたり、利息の一部を支払ってしまうと時効が中断することになります。
つまり、それまで進行していた時効期間はストップし、また振り出しに戻ってしまうわけです。実質10年に延びることを意味します。
そのため、債権者から督促があった場合でも、その求めに応じることのないよう慎重に行動する必要があります。
時効の中断でよく問題になるのは、訴訟、支払督促、そして債務承認です。
訴訟や支払督促は本人ではどうすることもできませんが、債務の承認は比較的容易に行えるため十分に注意を払うようにしましょう。
消滅時効や時効の中断に関して、不安な点や疑問がある場合は専門家に相談することをおすすめします。