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過払い金返還請求
グレーゾーン金利で営業をしていた貸金業者(消費者金融・クレジット会社)から長期間、借入と返済を繰り返している方は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の返還請求をすることで、払い過ぎた利息の返金を受けることができます。
取り引き期間が7~8年以上があれば、過払い金が発生しているケースが多いようです。10年以上取引きしている方の場合になると、多い方で100万円以上返って来たという事例があるようです。
利息制限法が定める利率20%以上で借りていた方や、完済から10年以内の方は過払い金が発生しているかもしれません。
過払い金手続の手順
① 借入日を確認する
過払い金返還請求をするためには、最初の借入日から最後の返済日までの取引きを確認する必要があります。
いつ・どのくらいの金額を返済したのかを把握していないと利息制限法による引き直し計算が出来ないため、借入・返済の経過がわかる利用履歴や支払明細などの書類を探しておくことをおすすめします。
ご自身でも返還請求をすることが出来ますが、弁護士・司法書士などの専門家に依頼することで過払い金返還の確実性が上がります。
過払い金返還請求についてよく分からないという方は、多くの事務所で無料相談を受け付けているので、相談してみることをおすすめします。

② 取引履歴の開示を請求する
過払い金が発生しているかどうかは、全ての取引の経過を把握し、引き直し計算をして調べることが必要になります。
そのため、貸金業者に対して取引履歴の開示を請求することになります。
取引履歴とは、過去に借入返済を行った日付や金額が記入されている一覧表です。
ただし、借入れと返済の事実を示す契約書や取引明細が全て手元にあれば、取引履歴を取り寄せる必要はありません。
弁護士・司法書士に依頼した場合は、委任契約を交わした当日中に貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。
任意整理として依頼した場合は、受任通知と共に取引履歴の開示を請求することになります。

③ 利息制限法による引き直し計算をする
貸金業者から取引履歴が送付されたら、過払い金がどのくらいあるのか引き直し計算をします。
引き直し計算は、取引履歴を参照しながら、利息制限法(15~20%)に基づいて算出します。支払明細などの資料と取引履歴を確認して、過払い金の請求額を確定させます。
取引履歴開示までの期間は、それぞれ業者ごとに異なります。取引履歴の開示までの期間は、1ヵ月が目安となりますが、遅い業者の場合は2ヶ月程度かかる場合もあります。

④ 過払金返還請求書の送付
利息制限法による引き直し計算の結果、過払金が発生していることが判明した場合は、貸金業者に対して請求書を送付します。
最近では、交渉による回収が見込めない貸金業者も多いため、はじめから過払金返還請求書を送らずに、すぐに訴訟を提起するケースもあります。

⑤ 過払い金の請求と交渉
ほとんどの貸金業者は、請求した過払い金を満額で払うことはありません。通常、返還金額の減額を求めてきます。
例えば、「請求額の半額だったらすぐに和解して支払う」などの譲歩案を提示し、支払い額を抑えようとします。
貸金業者による譲歩案を飲めば、過払い金回収までの期間は早まりますが、引き直し計算で確定した満額を回収することは出来ず減額されることになります。

⑥ 過払い金返還請求訴訟
貸金業者が交渉に応じず難航し、返還金額を合意できない場合は、裁判所に訴訟を起こすことになります。
訴訟を起こしてから和解が成立するまでの期間は、貸金業者の対応次第です。
過払い金の金額が140万円以下の場合には、簡易裁判所に訴訟を提起します。
140万円を超える場合には、地方裁判所に訴訟を提起します。
過払い金の金額が140万円以下の場合は、司法書士(正しくは「認定司法書士」のみ)でも対応することが出来ますが、1社あたりの過払い金金額が140万円を超える案件は代理を行う事ができません。
弁護士であれば、債務整理の相談はもちろん、140万円以上の金額を超える案件であっても代理人として貸金業者との交渉や訴訟が可能です。
訴訟開始後すぐに和解することもありますが、解決まで半年以上になってしまう可能性もあります。
満額返還にこだわる場合は1年以上の期間がかかることもあるため、時間と労力との兼ね合いをみて和解金額を決めることも大事です。

⑦ 判決
そもそも貸金業者側は、過払い金請求訴訟で勝てるとは思っていません。
裁判官による判決が下れば、請求額の全額を支払うことになります。そのため、出来るだけ貸金業者は裁判外での和解をしようと提示をしてきます。
この時提示してくる金額は、訴訟提起前の交渉時よりも確実に多い提示額になるため、裁判を起こすだけで過払い金を多く回収出来ることもあります。
訴訟において主張と立証が尽くされると、審理は終結し、裁判所によって判決がなされることになります。
被告への送達から約2週間が経過すると判決が確定します。

⑧ 過払い金の回収
通常、判決が確定すると、貸金業者は任意に全額を支払うことになります。しかし、一部の貸金業者は判決確定後も支払いを拒むことがあります。
業者が支払いを拒絶する場合は、過払い金回収のための強制執行手続きをとる必要があります。
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