過払い金とは
過払い金 とは、消費者金融、クレジット会社などが取り過ぎていた金利(改正前の出資法では29.2%)のことで、請求をすることで返してもらうことが出来る「払い過ぎたお金・利息」のことを言います。
お金を貸出すときの金利は利息制限法という法律で定められていますが、実は出資法という金利を定めるもう一つの法律が存在します。
現在では、利息制限法と出資法の上限金利は同じ利率となっていますが、以前は、出資法の定める上限利率(~年利29.2%)と利息制限法が定める上限利率(~年利20%)に差がありました。この金利差のことをグレーゾーン金利と言います。

多くの貸金業者は、利息制限法で定められた上限利率よりも、高い利率で貸付を行う出資法により、不当利得(法律上の根拠を欠くお金の受け取り)を得ていました。
貸金業者が、不当に得ていたこの貸付金のことを過払い金と呼びます。
平成18年12月に成立し、平成22年6月18日に完全施行された改正貸金業法により、出資法の上限利率は利息制限法と同じ年利20%に引き下げられることになりました。
そのため、現在ではグレーゾーン金利は完全撤廃されています。
出資法と利息制限法
貸金業者の貸付金利を規制する法律には、出資法と利息制限法という2つの法律があります。
ここでは出資法と利息制限法の違いについて説明していきます。
出資法(正式名称「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)は、1954年(昭和29年)に制定された貸金業者の金利を規制する法律です。
わずか9条からなる短い条文ですが、貸金業者の高金利貸付や違法金融業者に対して一定の歯止めをかけることに一躍を担うものです。
出資法に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合3,000万円)以下の罰金又は併科となります。
出資法は、債権者(金融業者)のための法律と言えます。
出資法の上限金利は、1954年に施行されて以来、貸金業者の過剰な取立行為の実態が大きな社会問題となる度に、何度も引き下げられてきたという経緯があります。
出資法の上限金利の変遷は以下の通りです。
年度 | 出資法 |
---|---|
1954年~ | 年 109.5 % |
1983年11月1日~ | 年 73 % |
1986年11月1日~ | 年 54.75 % |
1991年11月1日~ | 年 40.004 % |
2000年6月1日~ | 年 29.2 % |
2010年6月18日~ | 年 20.0% |
過払い金の原因であるグレーゾーン金利は、出資法改正前の上限金利29.2%と利息制限法に定める上限金利20%という2つの上限金利によるものでした。
貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で自由に金利を設定していました。
過払い金返還請求は、この出資法に基づく貸付金利を利息制限法に従って計算し直し、貸金業者から払いすぎた金額を返してもらう手続きのことです。
利息制限法については以下の通りです。
金銭消費貸借契約においては、原則として債権者、債務者の間で自由に利率を定めることができます(約定利息)が、「利息制限法」により上限が定められています。
この上限金利を超える利息分については無効とされます。
利息制限法は、利息の利率の上限を定めている法律のため、債務者を守るための法律と言えます。
貸付金額 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 年 20 % |
10万円以上 ~ 100万円未満 | 年 18 % |
100万円以上 | 年 15 % |
年利20%を超える金利で貸付けている貸金業者は、利息制限法違反となり法令違反で行政処分の対象となります。
過払い金返還請求訴訟
消費者が貸金業者などを訴えた裁判で、最高裁は2006年1月に「20%を超える金利は不当である」とする判決を下しました。
具体的には、過払い金は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものであるため、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければならないというものです。
これにより、グレーゾーン金利の支払いは実質無効となり、払いすぎた利息を返還させるという「過払い金返還請求」訴訟が急増することになりました。
消費者金融業者は、弁護士や司法書士などの専門家の介入がない場合は、本人に対し、訴訟外で過払い金を返還することは稀であると言われています。
また、弁護士や司法書士が介入した場合でも、過払金返還請求について訴訟外で民法704条に基づく利息まで返還することは経験豊富な専門家でないと難しいようです。
過払い金が多く発生している条件とは
前述の通り、過払い金は、出資法(改正前)と利息制限法の上限金利の差(グレーゾーン金利)によって発生する仕組みでした。
しかし、過払い金は、一定期間取引をしていれば一律同じ額の過払いが発生しているわけではなく、借入額に応じて個人差があります。
たとえば、10万円以下の借入額では利息も少ないため、過払い金も小額しか発生しません。
逆に借入額が大きい場合は、それだけ多くの利息を支払っていることになるため、多額の過払い金が発生しているケースも珍しくありません。
現在(2010年6月以降)、グレーゾーン金利は撤廃されているので、過払い金の発生は見込めません※が、完済している時期が古ければ古いほど過払い金は多く発生している場合があります。
※厳密には、2006年の改正貸金業法の成立時に大手消費者金融は金利を改定し引き下げているケースが多いため、2006年以前の借金が対象となる場合が多いと言えます。
過払い金の時効に注意
過払い金には時効があります。過払い金の時効は10年です。
すでに完済した借金の場合でも、最後の取引から10年以内であれば、過払い金が戻ってくる場合があります。
しかし、最後の取引日から10年が経過してしまうと、過払い金返還請求をすることが困難になります。
そのため、過払い金返還請求を検討している方は、出来るだけ早めに行うことをオススメします。
過払い金返還請求のメリット・デメリット
過払い金返還請求のメリット
- 払いすぎた利息が返ってくる。
- 既に完済済みの請求であればブラックリストに登録されない。
過払い金返還請求のデメリット
- 返済中の過払い金請求は債務整理扱いになるため、ブラックリストに登録される。
- 過払い請求を行った貸金業者とは二度と取引きできない。
- 時効があるため、完済後10年までしか請求できない。
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