目次
個人再生の流れ
① 個人再生について相談
個人再生をご自身で行うことはもちろん可能が、申立書類の作成から収支や資産、住宅資金、債権者の一覧など用意する書類も多く、かなり複雑で困難な手続きのため、弁護士・司法書士に相談し依頼するのが一般的です。
消費者金融・クレジット会社からの借金などの他に住宅ローンもある人については、小規模個人再生手続、又は、給与所得者等再生手続の申立をする際に、「住宅ローンについての特則」を付け加えることができます。
ただし、この住宅ローンについての返済総額は、他の借金のように減額をすることは出来ません。

② 裁判所に個人再生の申立てを行う
自分の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てを行います。
住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合には、利用する旨の申立も同時に行います。
裁判所に申立てを行うと、債権者からの取立てはなくなります。
これを保全処分と言います。
保全処分は、権利保全のために紛争の最終的解決にいたるまで、裁判所によって行なわれる暫定的処分のことです。

③ 個人再生委員の選任
裁判所に申し立てが受理されると、裁判所により個人再生委員が選任されることがあります。
個人再生委員とは、申立人の財産や収入を調査し、債務者が適正な再生計画案を作成できるように助言するだけでなく、申立人の作成した計画案通りに支払いすることが可能かどうかを判断します。
申し立てから約2~3週間後に裁判所より選任された個人再生委員と面談し、今後の再生計画について話し合いをします。
東京地方裁判所では、申し立てと同時に必ず個人再生委員が選任されますが、その他の地方裁判所では、個人再生委員が選任されない場合があります。
個人再生委員が選任される場合は、手続き終了までに4ヶ月~半年程度の期間を要しますが、個人再生委員が選任されない場合は、大体100日程度の期間で終了することになります。

④ 個人再生の開始決定
個人再生の申し立て後、約2週間程度で再生手続きの開始決定となります。
裁判所は、個人再生委員の意見を聞いた上で再生手続きの開始を決定します。
個人再生委員が選任されない場合は、裁判所に足を運ぶ必要があります。そこで裁判官から事情を聞かれ(審尋)た後に、再生手続き開始が決定されます。
再生手続き開始決定を受けると、住宅資金貸付債権の弁済許可を受けた場合を除き、債権者一覧表に記載した債権者に支払いをすることは禁止されます。また、裁判所の許可を得ず勝手に自分の財産を処分することも禁止されます。
個人再生の開始が決定した事実は官報に掲載されることになります。

⑤ 財産状況報告
申し立て・個人再生手続き開始から、財産状況に変化がないかを裁判所へ報告します。状況が変化し多額の財産が入ってきた場合は、報告をする必要があります。

⑥ 再生計画案の提出
債務者は詳細な再生計画を練り上げ、裁判所が定める期間内までに書類作成して提出します。期限までに提出しないと手続きが打ち切られてしまう場合があるので注意が必要です。
計画弁済期間は原則として3年です。ただし、特別の事情があれば5年まで延長することができます。(統計上は全体の9割が、原則通り3年間の再生計画案で認可されているようです)
個人再生が認められた場合は、実際に再生計画通り返済を続けていかなければいけないため、責任を持って計画案を立てましょう。

⑦ 個人再生法の認可決定
再生計画案が提出されたら、債権者一同が集まり提出された計画書について決議します。
債権者数の2分の1以上が反対せず、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていない(小規模個人再生の場合)ことを前提とし、裁判所が再生計画案に記載した返済計画案の通り返済される見込みがあると判断した場合は、裁判所から再生計画認可決定が出されます。これは通常の訴訟で言うところの、判決にあたるものです。
再生計画案が認可されたら、定められた再生計画案にしたがって、各債権者に支払いを始めます。

⑧ 再生計画認可決定の確定
裁判所から再生計画案が認可された後、およそ1ヵ月間が経過すると、認可された再生計画案は確定します。
きちんと支払い可能な再生計画案であれば、ほとんどの場合認可されるため、不認可になることは稀のようです。
この確定をもって手続きは完全に終了します。

⑨ 返済開始
再生計画認可決定の確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って、各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。
弁済の間隔は、再生計画案の内容によってそれぞれ異なりますが、3ヶ月に1回とする場合が多いようです。

⑩ 完済
通常、再生計画案に従って3年間をかけて完済をしていきます。場合によっては5年まで延長可能です。
※裁判所により、手続きの流れ・手順は異なる場合があります。詳しくは、最寄の地方裁判所へご相談下さい。
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