個人再生の概要
個人再生 とは、債務整理手続きの1つで、裁判所を通して行う借金減額を目的とした手続きのことを言います。
個人再生は、同じく裁判所を通す手続きである自己破産とは異なり、現在の自宅や車を維持したまま行うことが出来ます。
しかし、自己破産のように借金の全額を返済する義務がなくなるわけではなく、原則として3年をかけて減額された借金を返済していく必要があります。借金額は最大で5分の1まで減額されます。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類がありますが、同法の規定や実際の申し立て件数からみても、小規模個人再生が原則的な形態であると考えられています。
そのため、給与所得者等再生は、小規模個人再生の派生型と考えることが出来ます。
小規模個人再生
小規模個人再生とは、もともとは、小規模の個人事業者を対象とすることを想定し作られた制度です。しかし、給与所得者であっても小規模個人再生を利用することが可能です。
給与所得者等再生よりもメリットが大きいため、一般的に給与所得者であっても、この小規模個人再生を利用しているのが実情です。
小規模個人再生の対象は個人の債務者です。そして、将来において継続的に反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないものであるなどの条件があります。
これらの条件に当てはまらない場合は、個人再生が適応されません。また、自己破産に比べて複雑な手続きを要する点が特徴です。
そのため、自己破産に比べて裁判所に納める費用や弁護士・司法書士に依頼した場合の費用が高くなる場合があります。
小規模個人再生をすると、借金の総額が原則最大5分の1(借金が3000万円を超えるような場合は10分の1)まで減額される可能性があります。
給与所得者等再生
小規模個人再生と給与所得者等再生の手続に大きな違いはありませんが、いくつか異なる点があります。
小規模個人再生は、債権額を基準に返済金額が決定されますが、給与所得者等再生の場合は、債務者が支払える金額を基準に返済金額が決定されることになります。
定期収入から税金や保険料を差し引いて返済に充てることが出来る最大限の金額(可処分所得)を算出し、その2年分が返済金額となります。
その他にも、給与所得者等再生の返済金額には決まりがあります。
それは、小規模個人再生の返済額を上回る金額でなければならないというものです。
このことから、給与所得者等再生よりも小規模個人再生を利用する方がメリットがあるため、給与所得者であっても小規模個人再生を利用するケースが一般的です。
個人再生には2つの要件を考えておく必要があります。
この2つの要件とは、再生手続開始決定のための要件と再生計画認可決定のための要件です。
個人再生を認可してもらうためには、個人再生手続きが開始されていることが前提条件となります。
そのため、再生手続開始決定が認められる要件を満たしていなければいけません。
次に、再生計画が認められなければ、個人再生が成功することはありません。
つまり、事前に再生手続開始決定のための要件と再生計画認可決定のための要件の双方を十分に考えておく必要があります。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット・デメリットを把握しておきましょう。
個人再生のメリット
個人再生のメリットには以下のようなものがあります。
- 原則3年間で減額された借金を返済していきます。
- 自己破産のような免責不許可事由はないため、借金の理由は問われません。
- 自己破産のような資格制限がないため、職業制限はありません。※
- 自宅を維持したまま借金を大幅に減額することが出来ます。
- 免責不許可事由がありません。(ギャンブルや浪費が原因の借金であっても手続きが出来る)
※自己破産をすると、申し立てから免責事由の決定までは、弁護士や司法書士、税理士、会社の役員、保険募集員、警備員などの一定の職業に就くことは出来ません。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットには以下のようなものがあります。
- 自己破産に比べて借金の減額が少ない(ゼロにならない)。
- 自己破産に比べて手続きが煩雑で費用が掛かります。
- 住宅ローンは対象外です。
- 安定した収入がなければ利用できません。
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