① 債務整理の無料相談
借金問題で悩んだら、まずは任意整理を含めた債務整理について弁護士・司法書士に相談をすることになります。
債務整理に関する法律相談は、債務整理手続きを専門に行っている弁護士・司法書士事務所であれば、ほとんどの事務所が無料で対応してくれます。
無料相談では、貸金業者との取引期間や取引件数、借金総額などを伝え、任意整理をするべきか、もしくは別の債務整理方法を検討すべきかなどのアドバイスを受けることになります。

② 受任
弁護士・司法書士といった専門家に相談後、正式に依頼することを決めた場合は、委任書類を作成することになります。
最近では、債務整理をする方の事情に配慮して、着手金を含めた料金の後払い・分割払いが出来る事務所が増えています。
専門家に正式に依頼をすると、その後の手続きは弁護士・司法書士が行ってくれるため、基本的には何もすることはありません。

③ 受任通知の発送
任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、まず最初に各貸金業者、クレジット会社などの債権者に受任通知(介入通知)を送ることになります。
この受任通知を債権者に送付した後は、一切の窓口は本人の代理人である弁護士・司法書士になります。
この受任通知を送付すると、すぐに(当日もしくは翌日)消費者金融やクレジット会社からの取り立て・返済は停止します。

④ 利息制限法による引き直し計算
専門家に任務整理を依頼すると、受任通知の送付に併せて、過去の取引履歴を書面で開示するよう請求します。この取引履歴には、過去の借り入れと返済の記録が記載されています。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します。貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります。
引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合には、貸金業者に対して過払い金の返還請求をすることが出来ます。
グレーゾーン金利が撤廃される前(2009年頃)に、消費者金融やクレジット会社から長い間借り入れをしていた場合は、かつての出資法の金利(年利29.2%)で返済していた可能性があります。
このようにかつての高い金利で返済を続けていた場合は、過払い金が多く返ってくる場合があります。

⑤ 和解案の提示
引き直し計算の結果、算出された借金の元本を基準に、返済期間・月々の返済額等について和解案を作成し貸金業者に提示します。
通常、和解案には3年~5年(36回以上)での分割払い、将来利息のカットなどが定められています。
一般的に貸金業者に提示する返済期間や返済額などの和解案は、依頼者との相談・確認の上で決定されます。

⑥ 和解交渉
作成・送付した和解案をもとに、各債権者と和解内容について交渉します。
ただし、債権者の中には和解案に同意しない業者も存在するため、交渉が難航するこもあります。中にはまったく応じない業者も存在するようです。
和解が成立すると和解書(合意書)を作成することになります。

⑦ 和解に基づく支払いの開始
和解書(合意書)の和解内容に基づき、毎月貸金業者の指定する口座に返済をしていくことになります。
通常の場合は、まず弁護士・司法書士費用等を全て支払い終わってから債権者への支払いが始まります。

⑧ 完済
返済プランに従って3年間(36回)で完済をしていきます。場合によっては5年間(60回)まで延長することが可能です。
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