任意整理における委任状とは
委任状 とは、ある特定の人に一定の事項を委任することを証明する書面のことを言います。
債務整理における委任は、一方(委任者)が相手方(受任者)に対して法的権限を付与することを意味します。
債務整理には、裁判所に申し立てをする必要がなく、比較的手軽に行うことが出来る「任意整理」という手続があります。
任意整理は、弁護士・司法書士に依頼するケースが一般的ですが、比較的簡単に行える借金圧縮方法として人気を集めています。
任意整理は自己破産とは違い、完全に債務が消滅するわけではありません。あくまでも、計画的に返済をすることを目的としています。
具体的には、将来利息や遅延損害金のカット(免除)を行うことで、今後の返済の減額が期待できます。
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任意整理手続を弁護士・司法書士に依頼する場合は、委任状が必要になります。
委任状 が必要となる理由
弁護士・司法書士が個別の案件を受任する場合は、委任者の委任状が必要です。
委任状の書式は決まっていませんが、「委任する日付」と「委任者名」、「内容」、「受任者名」、「事項の内容」などの項目は必ず明記するのが望ましいでしょう。
委任状に盛り込まれる事項
- 委任する日付
- 委任者(債務者)の名前と印鑑
- 代理人(弁護士・司法書士)の名前と所属の弁護士会・司法書士会
- 事件の相手方または裁判所
- 委任する事項の内容
また、通常、委任状には「次の弁護士(司法書士)を代理人と定め、○○の事項を委任します。」などの文言が記載されます。
任意整理手続を弁護士・司法書士に依頼する際に、委任状が必要になる理由としては次のような点が挙げられます。
債務者に代わって、弁護士・司法書士が、債権者である消費者金融会社や信販会社と交渉するためには、法律上の代理人になっておく必要があります。
債務者(依頼人)と代理人(弁護士・司法書士)が委任状を交わすことで、委任契約を結ぶことになります。
委任契約を結ぶことで、初めて代理人が貸金業者(債権者)と交渉することが法的に可能となります。
委任契約を締結すると、代理人は債権者に対して受任通知を送付します。受任通知の送付を行うことで、債権者側からの督促はストップします。
また、任意整理を弁護士・司法書士に依頼する際は、委任状と共に委任契約書が必要になります。
委任契約書

委任契約書とは、弁護士・司法書士に依頼する際に、どのような事案をどの程度の費用で委任するかという取り決めを記載した書類です。
その他にも、報酬金の支払い時期や支払い方法、依頼人の意向に沿う弁護活動を行わない場合の解約などに関する契約内容も盛り込まれます。
委任を巡っては、双方の意見の食い違いでトラブルが発生する可能性があるため、予め委任契約書を取り交わすことで明確にしておく必要があります。
委任契約書には、必ず、契約した日付を記載し、委任者と受任者が署名と押印をします。
委任内容
この項目では、どのような事を代理人がしてくれるのかが焦点になります。
任意整理の場合は、「債権者との減額交渉」として記載されます。
重要な項目のため、十分に確認をすることをおすすめします。
費用
代理人に支払う費用の内訳としては、着手金、成功報酬、実費の3つに分けられます。
着手金
着手金とは、依頼を受けて作業に着手するために必要となる代金のことを言います。
結果の成功、不成功に関係なく、弁護士・司法書士にその案件に対応してもらうために支払うことになります。
成功報酬
成功報酬とは、仕事が成功したことに対して支払われる報酬のことを言います。任意整理の場合は、債務の減額に対して支払うことになります。
結果によって報酬金がどれくらいになるのか、あらかじめ想定される結果に対する報酬金の額について、弁護士・司法書士に確認しておくようにしましょう。
あくまでも成功に対する報酬であるため、業務が失敗した場合は、成功報酬を支払う必要はありません。
実費
実費とは、通信費、切手代、収入印紙代、交通費、コピー代など、業務に関する活動にかかる費用です。
通常、実費は、預り金としてあらかじめ支払うことになります。余りが生じた場合は、依頼者の方へ返還されます。
債務者の方が任意整理を法律の専門家に委任する場合は、弁護士・司法書士事務所で委任状・委任契約書を作成し、請求書と共に送られます。
任意代理
任意整理をはじめ債務整理の依頼を受けた弁護士・司法書士が行う代理は、全て任意代理です。
ちなみに、代理には、任意代理の他に法定代理があります。
法定代理
法定代理とは、本人の意思とは関係なく法律によって代理人に代理権が付与されて成立する代理のことです。
例えば本人が未成年者や成年被後見人である場合に、親権者や後見人といった法定代理人が本人に代わって法律行為を行うという私的自治の補充という機能を有しています。
法定代理人がいる場合は、本人に代わって本人の意思決定権限を有している法定代理人が相手方と交渉することになります。
任意代理とは、本人と代理人が代理権を授与する委任契約を締結することで成立する代理のことです。
この代理人のことを任意代理人と言います。
任意代理は委任契約から発生すると考えられているため、民法では委任による代理を任意代理と定めています。
債務者本人の意思で弁護士・司法書士と契約を締結するため、債務整理を依頼する場合は任意代理となります。