
債務整理Q&A
calendar

債務整理 よくある質問
このページでは、債務整理に関する、よくある質問をまとめました。
任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理を考えているけど、よく分からないという方はチェックしてみることをおすすめします。
自分に合った債務整理の方法を知りたいのですが、選び方を教えてください。
「任意整理」とは、消費者金融等の貸金業者と和解し、借金の金利を利息制限法の上限(年15~20%)まで引き下げて再計算(引き直し計算)することで、払い過ぎた金利分(過払い金)を元金に充てます。
そして、減額した元金を3年もしくは5年程度で分割返済していくという手続きです。
「特定調停」とは、借金の返済が困難になった債務者が、簡易裁判所の仲裁により消費者金融等の貸金業者と返済条件の緩和等の話し合いをする債務整理手続きです。
任意整理と同様、引き直し計算で減額した借金を3年程度で分割返済していくことになります。裁判所を通した任意整理と考えることが出来ます。
「個人再生」とは、住宅等の資産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、持っている資産によって異なる)、原則3年を掛けて分割返済していくという手続です。
「自己破産」とは、財産がないため返済時期になっても、全ての借金を返済することができない状態に至ったことを裁判所に認めてもらうことで、法律上、借金の返済義務を免除される制度です。
自己破産をすると原則として全ての借金の返済義務がなくなるため、借金に追われることはなくなります。
借金の深刻度により、選択する債務整理手続きは異なります。借金問題の深刻度は、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の順で大きくなります。
それぞれメリット・デメリットがあり、専門的な知見が必要になるため、自分だけで判断せず、専門家に相談するようにしましょう。
債務整理の種類については分かりました。その中で、自分に合った債務整理を選ぶための目安などがあれば教えてください。
ご自身の借金と収入の額や状況などを踏まえて、どの債務整理手続きが最適か判断します。
まずは、任意整理を前提として、債権者に対して取引履歴の開示請求を行い、引き直し計算を行います。払い過ぎていた場合は、過払い金を取り戻すことも可能です。
任意整理は、原則将来利息をカットすることで、3年以内に分割して返済することになります。
引き直し計算の結果、まだ多額の借金が残り、3年間で安定的に支払えない場合は、個人再生を検討することになります。
個人再生は、返済途中の住宅ローンがあったとしても、住宅を手放さずに借金を圧縮することが出来ます。個人再生をすれば、借金額は最大で5分の1まで減額されます。
個人再生をしても、今の収入で借金を返済することが困難な場合は、自己破産を選択することになります。
免責が認められると、借金は0になり返済義務は無くなりますが、自分の資産も手放さなければなりません。
貸金業者から、連日厳しい取立てに遭い不安な日々を送っています。貸金業者からの取立て、請求を止めることは出来るのでしょうか?
弁護士・司法書士に債務整理手続きを依頼すると、債権者(消費者金融など)に受任通知を送ります。
受任通知を送ることで支払い請求を止めることができます。
債務整理をするとブラックリストに載ると聞いたのですが、載ることでどのようなデメリットがあるのでしょうか?
ブラックリストというものが実際に存在するわけではありません。個人信用情報機関に「事故情報」として登録されます。
この信用情報機関に登録されることを、俗にブラックリストに載ると言います。
信用情報機関へ登録されるのは、金融機関への支払いが3ヵ月以上延滞した場合や債務整理をした事実がある場合です。
事故情報として掲載されると、金融機関は、与信審査の際に信用情報を参考にするため、新たに借入れをすることは出来ません。また、ローンやクレジットカードの審査に通ることも難しくなります。
事故情報として掲載される期間は、各信用情報機関により異なりますが、大体5~7年間は掲載されることになります。
債務整理をしようと考えているのですが、家族や身内、会社にバレるのではないか心配です。
周囲にバレてしまうと、夫婦間が不仲になってしまったり、会社での立場が悪くなってしまうかもしれないため、悩んでいます。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合、守秘義務が生じるので家族に無断で連絡が行くことは一切ありません。
任意整理手続きに必要になるのは身分証明書だけです。そのため、弁護士・司法書士に書類を郵送したり、電話連絡をするなどのやり取りは必要になります。
しかし、弁護士・司法書士は、依頼者の立場を理解しているので、郵便物や自宅への電話連絡の時も弁護士や司法書士であることを家族に悟られないように配慮してくれます。
通常、専門家に任意整理手続きを依頼する場合、家族や会社に知られることはありません。
ただし、裁判所を利用する自己破産・個人再生手続きをした場合は、官報という公的機関が発行している新聞のようなものに氏名・住所等が掲載されることになります。
しかし、一般人で官報を読んでいる人は極めて少ないので、周囲に知られる可能性は少ないと言えます。
また、裁判所から訴状が自宅に届きますので、訴状から同居のご家族に借金の存在が知られてしまう可能性もあります。
最近では、どの消費者金融も利息制限法の上限まで(年15%~年18%)金利を引き下げていますが、この場合「過払い金」も無くなってしまうのでしょうか?
2009年の改正貸金業法の施行により、出資法の上限金利が引き下げられ、利息制限法と同じ利率になったため「グレーゾーン金利」は撤廃されています。
そのため、撤廃後に借りたお金については、利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金が発生することはありません。
しかし、法改正後、自動的に利息制限法の法定金利に変更される訳ではありません。
法改正前に借り入れているお金については、「過払い金」が発生している可能性は十分ありますし、その場合は過払い金返還請求を行うことも可能です。
ただし、過払い金には時効があるため(取引終了時から10年)、詳しくは弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。
裁判所から支払い督促・訴状が届いたのですが、どうすればいいのでしょうか?
裁判所からの通知に関しては無視をしてはいけません。 無視を続けていると差押さえの対象になってしまう場合があります。
業者からの返済を促す通知とは異なり、裁判所からの通知は法的にも強い効力を持つものです。そのまま放置しておくと債権者が債務名義を取得し、強制執行が可能になってしまいます。
そのため、届いた書類に対しては、正しい対処法を取らないといけません。
支払督促の場合は、異議申し立てを行う必要がありますが、訴状の場合は、答弁書の提出を行います。訴状が届いた場合の手続きは専門的な知識が必要になります。
支払督促や訴状が届いた場合は、まずは無料相談が出来る弁護士、司法書士事務所に問い合わせてみると良いでしょう。
正社員ではなくアルバイトとして働いています。
任意整理をしようと考えているのですが、アルバイトでもできるのでしょうか?
アルバイトでも安定した収入があれば、任意整理をすることは可能です。必ずしも正社員である必要はありません。